
日本人が傘差し運転をやめない理由
雨天の道中で傘差し運転をよく見ます。最近ではあまり見なくなった二人乗り運転、しかし傘差し運転が減っているようには見えません。
みんな傘差し運転を見れば見るほど「傘差し運転って法律違反だろうか?みんな傘差し運転をしている人は堂々と法律違反をしているのか?」という疑問ですが、
傘をさして片手で運転すると例外なく違法です。
ではどこがどの法律に引っかかっているのか解説したいとおもいます。
道路交通法では下記の記載があります。
道路交通法第七一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
道路交通法第七一条六号 道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
つまり「各都道府県で交通の安全を図るため必要と認めて定められたものを守ってください。」というものです。
ココからは各都道府県によって記載内容は異なりますが、例えば大阪府の場合、
大阪府道路交通規則第13条
罰則:5万円以下の罰金
・かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。
となっています。
そこで生まれてくる疑問は「傘差し運転について言及していない都道府県は大丈夫なのでは?」ということですが、
3年前の長野県の道路交通法改正を最後に現在では全ての都道府県で禁止されています。
引用:塩尻市ウェブサイト
しかしもともと3年前まではダメな県、問題ない県が別れており複雑だった、国民認知も浅いということでいまだ浸透して
いないのが現状ではないでしょうか。
2015年6月には、自転車の交通違反による死亡事故を始めとした社会問題を背景に自転車運転の規則が厳罰化されました。
しかし、雨の中での取り締まりは警察にとっても濡れた路面では危険性のリスクも負担も大きく、天気がいい日に他の違反で
検挙実績を上げる方が効率的なのかもしれませんね。
傘差し固定具はどうなのか?
出典:Alibaba
雨の日のシティサイクルで多く見られる自転車のハンドル中央で傘を取り付ける固定具。
自転車の片手運転を抑制し、交通事故の軽減に貢献してきた固定具ですが大阪府警では「使用は控えてほしい」という見解のようです。
理由は「傘の幅が0・3メートル、高さが2メートルを超えると違反、また風でふらついたりしたことにより事故を起こした場合、
安全運転義務違反に問われる可能性」を指摘しています。一見するとわかりにくかったり、リスクがある場合やめましょうというのが
大阪府警の見方ではないでしょうか。
また固定具の取付有無にかかわらず、禁止されている都道府県もあります。
例)三重県の場合
第十六条一号 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
なぜレインウェア/レインポンチョは普及しないのか?
それでは、なぜレインウェア/レインポンチョは着用せず、リスクを負って傘をさすのでしょうか。
理由は上記でも述べた取り締まりの頻度と国民認知の低さが原因の一つかと思います。
もう一つは
レインウェア→面倒 / レインポンチョ→かっこ悪い
というのが理由ではないでしょうか。
特にレインポンチョは世間での浸透率が低く、たまにポンチョを着ている人を見ると普通では
ない抵抗感がかっこ悪いという感度になるのかもしれません。
またレインポンチョについては、めくれ上がりや車輪の巻き込みなど走行時の危険性が国民生活センターで指摘されています。
引用:国民生活センター
結論
1. 冒頭にもふれましたが、自転車の罰則が厳しくなっています。
自転車を運転する人はかならず火災保険を見直し、自転車保険の対象がなければ別途自転車保険に加入するようにしましょう。
今や知らなかった、子供がやったことだからでは済まされなくなっています。人命に関わればなおさらです。
雨の日に自転車を走行する可能性がある人は特におすすめします。
例)
2. 安全対策が施されたレインウェア、レインポンチョを着用しましょう。
雨の日の走行は危険が伴います。だから自転車走行の厳罰化をおこない、抑制したいというのが法律改正の意図です。
何気ない日常生活が急転することだってありえます。日頃の備えはしっかりして気をつけて走行しましょう。
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(※シューズの形状により取り付けできない可能性あり)